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2007年より施行される「振替休日」と(2009年9月)秋の「国民の休日」

 
 
追加情報 → 祝日の確認のために「内閣府 大臣官房管理室」に行って来ました(H17年9月20日)
 
第一五九回の国会に提出された「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が
2005年5月13日(衆議院は4月5日通過)に可決されました。
 
法律案:http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15901014.htm
 
 
以下はその考察です。
 
改正案の内、2007年よりの4月29日を「昭和の日」、5月4日を「みどりの日」にするという改正案は容易に理解できます。
しかし、
『第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。』
がよく理解できません。
 
 
法律案を提出した議員のHPや参議院の議事録を調べると、以下の2点になると思われます。
 
一つは、第三条第二項の件です。
「振替休日」が『日曜日の翌日』になっていたのを、『日曜日の翌日以降の「国民の祝日」でない日』になるようです。
つまり、5月3日,4日,5日と「国民の祝日」が続き、日曜日に重なる可能性が大きくなったために、その後の平日を「振替休日」にしようというものです。
 
これにより、2008年、2009年、2014年、2015年、2020年(以後続く)の5月6日が新たな「振替休日」となります。
 
2008年カレンダー
 
 
もう一つは、第三条第三項の件です。
三項は「国民の休日」に関する規定です。
つまり、2006年までの5月4日の「国民の休日」、そして「9月の国民の休日」に関する法律改正です。
これは
『3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。』
とあったのを
『3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。』
となるものです。
あまり、文章的には大勢に影響ないように思われますが、そうとも言い切れません。
 
この第三条第三項は5月4日の「みどりの日」制定で削除されると予想していました。しかし、削除されずに、法律案の整合性を取るため(と思われます)に修正されるにとどまりました。
つまり、5月4日がこの日にあたっていましたので、『「国民の祝日」でない日に限る。』となったと思われます。
 
ここで考えなければならないのは、この第三条第三項が削除されなかったために、「9月の国民の休日」が存続したことです。
2009年9月22日、2015年9月22日、2026年9月22日、2032年9月21日(以降続く)がその前日及び翌日が「国民の祝日」である日として「国民の休日」として残ります。
 
2009年カレンダー
 
 
この「9月の国民の休日」を国会議員の方が理解されて残されたのか、9月の「国民の休日」が存在しているということが判らずに残してしまったのかが不明です。
 
この法律改正で、「9月の国民の休日」がなくなるとするネット上の情報もありましたので、以上の見解が正しいかどうか少々不安です。
しかし、私見ですが、改正法律案を読む限り「9月の国民の休日」は残ると思われます。
 
法律案を提出した自民党議員の方にこのことを確認するメールを4月中旬に出してみましたが、今の時点でまだお返事がありません。
確定した「振替休日」「国民の休日」をどこで確認すればよいか今のところ不明です。
祝日の確認のために「内閣府 大臣官房管理室」に行って来ました ↓
 
 
公開しております卓上カレンダーソフト「舞暦 -Maica-」及び「舞加」では、以上の「国民の休日」「振替休日」を反映する意向です。
もし、事実と違っているようでしたら、ご指摘願います。
 
 
 
 
祝日の確認のために「内閣府 大臣官房管理室」に行って来ました(H17年9月20日)
 
物々しい警戒の中、警察官に止められ、事務室までは行けませんでしたが、担当の方に出てきていただきました(感謝)。
担当の方が言われるには、現在の法律に則っていうと、2008年5月6日(火曜)は、(振替)休日になるそうです。
つまり、日曜日が「憲法記念日」に重なると水曜日が休日に、「みどりの日」に重なると火曜日が休日になります。
 
また、2009年9月22日(火曜)も、休日になるそうです。
つまり、「9月の国民の休日」を「国民の祝日」に関する事務をしている方に初めて確認(※1)しました。
「9月の国民の休日」は、現在の法律では存在しているとのことです。
但し、「国民の休日」という言葉は法律にはなく、「休日」とのことです(役人の人らしいするどい指摘でした)。
しかし、「国民の休日」という名称は国民に浸透していますので、「国民の祝日」に挟まれた日は「国民の休日」とさせていただきます。
 
※1
法律的にいいますと、「春分の日」も「秋分の日」も、来年までは決まっていますが、再来年以降は決まっていません。
「春分の日」、「秋分の日」、「国民の休日(法律的には休日)」は1年前の2月最初の週の官報に記載されて、初めて祝日として確定します。
→秋のゴールデンウィーク(9月の「国民の休日」)を官報で確認(、、、しようと思ったのですが、、、)


以上により、「舞暦 -Maica-」及び「舞加」に規定されている「国民の祝日」は、法律に則っているという結論に達しました。
 
 
 
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